当社の新型コロナウィルスに対するガイドライン
新型コロナウィルスに対する当社のガイドラインを作成いたしました。
今後の動向によりガイドラインの内容も変更していく可能性があります。
とにかく、「うつらない、うつさない」体制で日々の業務に臨んでいく所存です。
1. 個人の予防対策について
・ 出来るだけ、出社前の検温(毎朝)
・ こまめな手洗い、手指消毒の実施(現場では現場ルールに従う。社内勤務者は出社後・外出後・食事前等)
・ 人混みを避ける(イベント等参加自粛)
・ 咳エチケットを守る(マスク着用等)
2. 体調不良時の対応について
体温が37.5℃以上、または発熱に関係なく呼吸器症状(息苦しさ・強いだるさ)がある方は下記のとおり対応すること
・ 出社を控え、速やかに所属長に連絡する
・ 自宅待機
・ 毎日の体温確認を行い、会社に報告する
・ 4日未満で回復した場合は出社可
以下の場合は、都道府県が設置している「帰国者・接触者相談センター(注1)」に電話相談し、指示に従う
① 37.5℃以上の発熱が4 日以上(※)続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない状態を含む)
※ 基礎疾患等(糖尿病・心不全・呼吸器疾患等)ある方、妊婦は2日程度続く場合
② 強いだるさ(けん怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
3. 感染予防に関する社内措置について
◆ 出社制限
下記に該当する従業員は出社を禁止し医師または保健所の指示に従う
1)コロナウイルス(COVID-19)感染陽性の診断がされた場合、または厚生労働省の受診基準(風邪類似症状で37.5℃が4日以上)を満たし、その原因を特定できない場合
2)感染者との濃厚接触者(同居家族が感染した者、感染者と濃厚接触した者)
・ 対応:出社禁止とし医師または保健所の指示に従う
・ 勤務措置:本人が感染した場合、診断日から14日間は出社停止
同居家族が感染した場合、最初に発現した感染者が診断された日から14日間は出社停止
・ 報告:上記基準に該当の場合、速やかに所属長に報告する
・ 出社:停止期間を終えて出社する場合、事前に「医師の復帰可能診断書」を関連部署へ提出
・ 出社後1週間はマスク着用必須
◆ イベント・会議等
・ 社外イベント(セミナー・講演会など)への参加は原則中止する
・ 社外者が参加する社内の会議およびイベントは極力延期する、もしくは社外者抜きで行う
・ 食事会や親睦行事を自粛・延期する。(懇親会や社外者との会食なども含む)
・ 多人数の社内会議や研修は延期、または最低限の人数とし、実施する場合もなるべく短時間で済ませる
◆ 臨時休校に伴う措置
臨時休校対象の家族対応により出勤できない場合は以下のとおりとする
・ 期間:2020/4/1~5/6
・ 対象者:当社従業員
・ 対象家族:小学生以下(特別支援学校通学の場合は高校生以下)
・ 申請方法:所属長の承認を得て、タイムカードまたは月報表にて臨時休校対応として申請する
・ 原則、国の方針に従い、情勢の変化により随時方針を検討し通知する
◆ その他
・ 各拠点、各フロア出入口付近に消毒液を随時補充
・ 定期的なドアノブのアルコール消毒
注1)帰国者・接触者相談センター
平日8時30分~17時15分 土曜,日曜,祝日を含む左記以外
静岡市保健所(静岡市) 054-249-2221
中部保健所
(島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町) 054-625-7084 090-3309-6707
西部保健所
(磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町) 0538-37-2255 090-3309-6707
今後の動向によりガイドラインの内容も変更していく可能性があります。
とにかく、「うつらない、うつさない」体制で日々の業務に臨んでいく所存です。
1. 個人の予防対策について
・ 出来るだけ、出社前の検温(毎朝)
・ こまめな手洗い、手指消毒の実施(現場では現場ルールに従う。社内勤務者は出社後・外出後・食事前等)
・ 人混みを避ける(イベント等参加自粛)
・ 咳エチケットを守る(マスク着用等)
2. 体調不良時の対応について
体温が37.5℃以上、または発熱に関係なく呼吸器症状(息苦しさ・強いだるさ)がある方は下記のとおり対応すること
・ 出社を控え、速やかに所属長に連絡する
・ 自宅待機
・ 毎日の体温確認を行い、会社に報告する
・ 4日未満で回復した場合は出社可
以下の場合は、都道府県が設置している「帰国者・接触者相談センター(注1)」に電話相談し、指示に従う
① 37.5℃以上の発熱が4 日以上(※)続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない状態を含む)
※ 基礎疾患等(糖尿病・心不全・呼吸器疾患等)ある方、妊婦は2日程度続く場合
② 強いだるさ(けん怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
3. 感染予防に関する社内措置について
◆ 出社制限
下記に該当する従業員は出社を禁止し医師または保健所の指示に従う
1)コロナウイルス(COVID-19)感染陽性の診断がされた場合、または厚生労働省の受診基準(風邪類似症状で37.5℃が4日以上)を満たし、その原因を特定できない場合
2)感染者との濃厚接触者(同居家族が感染した者、感染者と濃厚接触した者)
・ 対応:出社禁止とし医師または保健所の指示に従う
・ 勤務措置:本人が感染した場合、診断日から14日間は出社停止
同居家族が感染した場合、最初に発現した感染者が診断された日から14日間は出社停止
・ 報告:上記基準に該当の場合、速やかに所属長に報告する
・ 出社:停止期間を終えて出社する場合、事前に「医師の復帰可能診断書」を関連部署へ提出
・ 出社後1週間はマスク着用必須
◆ イベント・会議等
・ 社外イベント(セミナー・講演会など)への参加は原則中止する
・ 社外者が参加する社内の会議およびイベントは極力延期する、もしくは社外者抜きで行う
・ 食事会や親睦行事を自粛・延期する。(懇親会や社外者との会食なども含む)
・ 多人数の社内会議や研修は延期、または最低限の人数とし、実施する場合もなるべく短時間で済ませる
◆ 臨時休校に伴う措置
臨時休校対象の家族対応により出勤できない場合は以下のとおりとする
・ 期間:2020/4/1~5/6
・ 対象者:当社従業員
・ 対象家族:小学生以下(特別支援学校通学の場合は高校生以下)
・ 申請方法:所属長の承認を得て、タイムカードまたは月報表にて臨時休校対応として申請する
・ 原則、国の方針に従い、情勢の変化により随時方針を検討し通知する
◆ その他
・ 各拠点、各フロア出入口付近に消毒液を随時補充
・ 定期的なドアノブのアルコール消毒
注1)帰国者・接触者相談センター
平日8時30分~17時15分 土曜,日曜,祝日を含む左記以外
静岡市保健所(静岡市) 054-249-2221
中部保健所
(島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町) 054-625-7084 090-3309-6707
西部保健所
(磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町) 0538-37-2255 090-3309-6707